70歳以上の窓口負担限度額・限度額認定証
高額療養費制度とは
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。
被保険者、被扶養者ともに同一月内の医療費の自己負担限度額は、年齢及び所得に応じて次の計算式により算出されます。
A.70歳以上が外来受診した場合の窓口負担の限度額(月額、個人単位)
所得区分 | 2017年8月~ | 2018年8月~ |
役並み所得 (年収約370万円以上) |
5万7600円 |
25万2600円+(医療費-84万2000円)×1% |
一般所得 (~年収約370万円) |
1万4000円 (年額では上限14万4000円) |
1万8000円 (年額では上限14万4000円) |
住民税非課税 | 8,000円 | 8,000円 |
B.70歳以上が入院等した場合の窓口負担の限度額(月額、外来+入院)
2017年8月~ | 2018年8月~ | |
役並み所得 (年収約370万円以上) |
8万7000円 |
25万2600円+(医療費-84万2000円)×1% |
一般所得 (~年収約370万円) |
5万7600円 |
5万7600円 |
住民税非課税 | 2万4600円 | 2万4600円 |
年金収入80万円以下等 | 1万5000円 | 1万5000円 |
高額療養費の現物給付化(健康保険限度額適用認定証)
1医療機関ごとの窓口での支払を自己負担限度額までにとどめることができる制度(高額療養費を現物給付化)が創設されました。この制度を利用するには、事前に各医療保険保険者に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出し、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に認定証と被保険者証を提出してください。
入院の場合は、医療機関の窓口で限度額までの請求となっていますが、外来分については、限度額を超えた分についてあとで申請すれば返還してもらえます。