生活保護を活用するための簡単な手引き

生活保護を活用するための簡単な手引き

生活保護を活用するための簡単な手引き

~生活保護 Q&A~

Q1 生活保護はどんな場合に利用できますか? 
 
国が定めている「最低生活費」以下の収入しかなく、手持金や貯金などもわずかになり、現在生活に困窮している状況であれば誰でも生活保護制度を利用できます。最低生活費は、地域や年齢で細かく決められていますが、生活費が1人暮しで6~8万円程度(賃貸住宅の場合+家賃)、2人で9~12万円程度(賃貸住宅の場合+家賃)、3人で12~15万程度(賃貸住宅の場合 +家賃)がおおまかな目安となります。

Q2 現金を持っていると生活保護を利用できないのですか? 
 
現金や預金の合計が最低生活費以下であれば利用できます。ただし生活保護基準の半額を超える分は最初の保護費から差し引かれます。

Q3 働いていると生活保護は利用できませんか?  

働いていても、直近の3ヶ月の平均収入が最低生活費以下であれば足りない分が支給されます。また医療費や介護費がかかる場合はその分もプラスされます。生活保護を受けることになっても働くことができ、仕事がある場合には、働けば手取り収入が増えて生活にわずかな余裕が生まれます。(勤労収入-就労控除=収入として認定されますので、就労控除分、手取りが増えるのです)

Q4 野宿生活でも生活保護は利用できますか?  

今いる場所の福祉事務所で申請できます。通常の生活費とは別に、アパート暮らしを始めるための敷金や生活用品代も受け取れます。

Q5 持ち家があるのですが生活保護は利用できますか?  

住むための「ささやかな家」などは大丈夫です。ただし資産価値が大きい土地や豪邸は処分して生活費に当てることを求められます。

Q6 近くに家族がいるが生活保護は利用できますか?  

親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、「自分の生活でせいいっぱい」の場合には援助依頼は自由に断ることができることになっています。親や兄弟が近くにいても同様です。

Q7 生命保険は解約しなくてはいけないのですか?  

解約したときの払戻金が生活保護基準費のおおむね3ヶ月以下で、保険料が生活保護費の1割程度以下であれば解約しなくても良いことになっています。貯蓄性の高い保険などについては解約して払戻金を生活費に当てることを求められます。

Q8 家賃が高いと生活保護は利用できないのですか?  

利用できます(支給される家賃額に上限があるだけです)。保護が始まったあとに低額な家賃の住居に転居するように言われることがありますが、その場合は転居に必要な敷金等も支給されます。

Q9 住宅ローンが残っていても大丈夫ですか?  

原則として生活保護費で住宅ローンの支払いをすることはできません。例外的にローンの残金が少ない場合はローンの支払いを認められる事があります。住宅ローンが払えず家を手放さざるを得ない状態の場合も生活保護を利用できます。

Q10 借金がありますが生活保護を利用できますか?  

利用できます。ただし、保護費から借金を返済することは望ましくありませんので、法律家に相談して任意整理や自己破産などで借金を整理しましょう。法律家の費用は分割で払う制度もあります。

Q11 自動車やバイクは持てないのですか?  

自動車は保有も運転も厳しく制限されているのが現状です。仕事で原動機付自転車を使っている場合は認められます。また障害があるなど一定の条件の方には、自動車の使用は認められています。

Q12 65歳未満だと生活保護は利用できないのですか。 
 
年齢制限はありません。18歳~64歳は働ける年齢とされていますが本気で仕事を探しているのに就職できない場合や収入が少ない場合は生活保護を利用することが出来ます。

Q13 どうすれば本気で仕事を探していると認められますか?  

求人情報誌や新聞の求人欄を見たり、ハローワークに行ったり、電話をしたり、面接に行ったりした日時や内容をメモに残して福祉事務所で確認してもらいましょう。

Q14 申請はどこにするのですか?  

住民票に関係なく、今あなたが暮らしている場所の福祉事務所(市の場合→市役所の中にあります、町の場合には、福祉圏域に、○○福祉事務所があります。)

Q15 申請する時に持参するものは何ですか?  

生活保護の申請にいく時には、以下のものを持参すると手続がスムーズに行きます。 ・自分の印 ・アパートの部屋の契約書と家賃通帳 ・直近三ヶ月分の給与明細 ・水道、光熱費など公共料金の領収書  これらはすぐに用意できなければ後の調査のときに提出すれば良いものです。資料が足りないから申請できないということではありません。

Q16 申請して生活保護が開始されるまでどれ位かかりますか? 
 
申請をすませると、貴方のお住まいの地域担当者による訪問調査があります。その他必要な調査がなされて保護の決定は申請のあった日から14日以内に書面で通知されることになっています。しかし、実際には30日程かかることが多い状況です。(生保申請時に生活つなぎ資金を受給できます)

Q17 親族に連絡すると言われましたが、どういうことですか?  

生活保護を申請すると福祉事務所は、親や兄弟に「○○さんが生活保護の申請をしましたが経済的な援助ができますか?」と問い合わせをします。親や兄弟は出来る範囲で援助すれば良いことになっており、金銭的に余裕がない場合は自由に断ることができます。

Q18 親族に居場所を知られない方法はありますか?  

虐待を受けたなどの場合は連絡しないように福祉事務所に伝えれば、居場所を知られないようにしてもらえます。

Q19 福祉事務所で保護を断られたらあきらめるしかありませんか? 
 
不当に追い返されている可能性もあるので、あきらめる必要はありません。申請権があるので、申請書を出してもらい「申請」しましょう。もう一度申請することも不服審査請求をすることもできますのであきらめることはありません。福祉事務所で「生活保護申請の取下げ」をするように言われることがありますが不服審査請求が出来なくなるので応じないようにしましょう 。